消費税10%アップの後に適用される軽減税率の対象品目

軽減税率 くらしの知恵
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消費税10%になりますが、すべての商品が10%になるわけではなくちょっと複雑な今回の増税。

 

消費税8%の据え置きの軽減税率の対象品目について深掘りします。

 

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軽減税率の対象品目とは

 

2019年10月から消費税が10%になりますね。ただ消費税が8%のままの商品もあります。

 

どうしてそんな複雑なのでしょうか。

 

それは、

 

「低所得者への配慮」

 

日常生活に不可欠な米や野菜、水等の食飲料も10%にしてしまうと生活できなくなる人が増えてしまうからです。

 

生活に必要なものは8%の軽減税率にして、それ以外には10%の消費税がかかるというようになります。アメリカやヨーロッパなどですでに取り入れられていて、日本もそれを参考にしたのでしょうか。

 

では、どのようなものが軽減税率の対象なのでしょうか。

 

軽減税率についてはみなさんよく分かっていないようです。自分だけではないので安心してください。

 

特に高齢者の方は軽減税率についてよく理解されていないようです↓

 

60歳以上の人を対象にした調査で、軽減税率について60代以上では、「全く理解していない」は男性で15.4%、女性は9.7%。「あまり理解していない」は男性で29.7%、女性が35.2%で、男女ともに半数近くで理解が進んでいないという結果だったそうです。(参考:産経新聞『軽減税率60代以上理解進まず』)

 

次に軽減税率対象項目かどうかを簡単に判断できる方法をお教えしますね。

 

「飲食品」と「外食」がキーワード

 

軽減税率かどうかは、まずは「飲食品かどうか」が大きなポイントです。飲食品であれば8%の軽減税率が適用されます。酒税法に規定する酒類は除きます。

 

飲食品以外は10%なので軽減税率の品目はそんなに多くないことが分かると思います。

 

ちなみに食品に薬は含まれませんが、ビタミンや栄養ドリンクは含まれます。

 

 

つぎに、「外食」か「テイクアウト・宅配」かも大きなポイント。外食では10%になりますが、テイクアウトや宅配は8%の軽減税率が適用されます。

 

例えば、ファーストフードの店内で食べる場合は10%、持ち帰りだと8%になるので少しでも節約したい人は、テイクアウトがいいですね。ただお持ち帰りだと冷えておいしくないんですよね。

スーパーやお店の店内、すぐ近くにお店が用意したベンチ等で食べる場合でも、外食になるようなので注意です。

 

なお、飲食品ではない例外として、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞も軽減税率対象です。新聞だけが軽減税率の対象なのはなぜなのでしょうか。

 

ざっくりですが、上記キーワード「飲食品」と「外食」で軽減税率対象かどうか確認してみてください。

 

まとめ

 

日本で軽減税率の導入は「初」なので、お店や企業が税金の計算を間違えることがあるかもしれません。

 

なので軽減税率対象項目について知っておいて損はないと思います。

 

調べると、軽減税率対象項目はおもに「飲食品」で、飲食の提供(外食)は含まれないためそんなに多くはありません。

 

軽減税率を取り入れ消費増税を複雑にすることにより、『増税』というマイナスの側面を国民の目からそらそうとしているのかもしれませんね。

 

なお、消費税UP後キャッシュレスで支払うと、ポイント還元がされてお得です。キャッシュレスでの決済には電子マネーや何とかPayを使わなくてはなりません。おすすめなスマホ決済方法を別記事で紹介していますのでよかったらお読みください→『消費税増税後、スマホ決済おすすめの3つ

 

 

軽減税率対象項目については、『政府広報オンライン』が分かりやすいです↓

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