元号はだれが決めるのか?

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元号は誰が決めるのかご存知ですか?

現在の元号は政令で定められます。すなわち、内閣が定めています。

詳しく説明していきますね。

 

元号は1300年間の皇室で、前天皇が崩御の後、皇位を引き継いだ新天皇が定めていました。
明治政府が大日本国憲法を制定した際、旧皇室典範第12条に明記しました。

 

旧皇室典範第12条は以下のように定めています。

第十二條 踐祚ノ後元號ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ從フ

 

践祚(せんそ)とは、天子の位を受け継ぐことであり、それは先帝の崩御あるいは譲位によって行われます。
即位と区別されることとして、即位は皇位につくことを天下に布告することをいい、践祚は皇位の象徴である三種の神器を受継ぐことをいいいます。

すなわち、『皇位を継承した後元号を建て一世の間に再び改めざること』

 

この旧皇室典範は第二次世界大戦敗戦後に、日本国憲法制定に伴う新たな皇室典範の制定に伴い昭和22年5月1日に廃止されました。新たな皇室典範では、元号についての記載が削除されたため元号の法的根拠は一時消失しました。

しかし、その後も官民を問わず「昭和」の元号が使用され続けました。

だが、第二次世界大戦終結の翌年に当たる1946年(昭和21年)1月には、「昭和」を排して新たな元号を作る案や、西暦のみを用いる案などが出されたが、「昭和」の元号が廃止されることはありませんでした。

 

その後、昭和天皇の高齢化により、1976年(昭和51年)に元号をどうするかについて再び論争が起こりましたが、当時の世論調査で国民の87.5%が元号を使用している実態を鑑み、元号法を制定することになりました。

元号法は以下のように制定されています。

第1項:元号は、政令で定める。

第2項:元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。

 

「元号は皇位の継承があった場合に限り改める」と定められたことから明治以来の「一世一元の制」が維持されました。ここで再び元号の法的根拠が生まれ、現在に至っています。

 

ここで政令とは、内閣が制定する命令 である(日本国憲法 第73条第6号) 。

政令の制定改廃についての案の作成は主任の大臣が行い,閣議にはかる (国家行政組織法第11条) 。政令にはすべて主任の大臣が署名し,内閣総理大臣が連署し,天皇が公布する (憲法 第74条,第7条第1号) 。

 

すなわち、新元号は内閣が決定し、天皇が署名して交付する。

国民が決定するとか、国会で決定されるというのでもなく、内閣の選任になっている。

 

個人的には、元号に政治的意図はないし、天皇に決定してもらっても良いと思います。

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